改正犯罪収益移転防止法(取引時確認)について
平成25年4月1日施行の「改正犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づいて当社のローン等のお申込に際し、取引時確認が義務づけられておりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
- ●ご本人の特定事項
・お客さま個人の氏名、住所及び生年月日
- ●ご本人の確認が必要な取引
・ローンの申込をされるとき
・その他当社の取扱い金融商品の利用の申込をされるとき
- ●ご本人の確認方法及び提示等をして頂く本人確認書類(本人確認書類は、氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限ります)
- ●ご本人の職業
- ●お取引の目的(お使いみち)
〔窓口・店頭でお申込の場合〕
- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示して頂くことによって直接ご本人の本人確認を行います。
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 健康保険証
- パスポート
- 年金手帳等
- 在留カード、特別永住者証明書
- 取引に利用する印鑑の印鑑証明書
- 住民基本台帳カード
- 住民票、戸籍謄抄本など
- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示して頂くとともに、取引に係る書類などをお客様の住所に送付したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 住民票
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附表の写しが添付されているもの)
- 外国人登録原票の写し
- 外国人登録原票の記載事項証明書など
〔注〕本人確認にあたって、郵送による到着確認が取れない場合は、お取引を停止することもあります。
〔電話、郵送、インターネット等でお申込の場合〕
- 次の本人確認書類の場合には、原本またはコピーの送付をして頂き、取引に係る書類などをお客様の住所に送付します。FAXも可能ですが、不鮮明で判読が困難な場合は改めて原本またはコピーを送付頂きます。
- 運転免許証、運転経歴証明書の写し(住所変更されている場合は裏面のコピーも必要です)
- 健康保険証の写し(お申込頂く方の氏名、生年月日、住所のページなどのコピー)
- パスポートの写し(写真及び住所のページのコピー)
- 年金手帳等の写し(お申込頂く方の氏名、生年月日、住所のページのコピー)
- 在留カード、特別永住者証明書の写し(住所変更されている場合は裏面のコピーも必要です)
- 住民基本台帳カードの写し(写真及び住所のページのコピー)
- 住民票(発行日から3ヶ月以内の原本またはコピー)
- 住民票の記載事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本またはコピー)
- 外国人登録原票(発行日から3ヶ月以内の原本またはコピー)
- 外国人登録原票の記載事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本またはコピー)など
※上記本人確認書類とお申込住所が異なる場合は、お申込住所が確認できる下記のいずれかのコピーも合わせてお送り頂きます。
- 公共料金の領収書(電話、水道、NHK、ガスなど)
- 社会保険料の領収書
- 国税、地方税の領収証書または納税証明書
〔注〕本人確認書類をお送り頂けない場合は、お申込をお断りすること、またはご利用を一時停止することもございます。
お送り頂いた本人確認書類は、ご返却致しかねますので、予めご了承ください。
「預金口座等の不正利用防止法」施行により、預金口座等が本人確認書類の本人名義でない場合は、ご融資に際して、ご指定の銀行口座へのお振込ができません。
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